「改正障害者差別解消法」の施行により事業者にも合理的配慮の提供が義務化されました
2024年07月10日
「障害者差別解消法」では、障害を理由とする「不当な差別的取り扱い」を禁止し、障害のある人から申出があった場合に「合理的配慮の提供」を求めることなどを通じて「共生社会」を実現しようとしています。
令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、個人事業主やボランティア活動をするグループを含む事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務になりました。
内閣府では、事業者をはじめ、国民が「合理的な配慮の提供等」について理解することを目的として
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しています。
当該ポータルサイトには、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的な配慮の提供」等の具体例をデータベース化し障害種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」が開設されています。
詳しくは、 https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ をご覧ください。
以下のチラシに概要、接続のQRコードも掲載されています。
チラシはこちら
内閣府では、事業者をはじめ、国民が「合理的な配慮の提供等」について理解することを目的として
「障害者の差別解消に向けた理解促進ポータルサイト」を公開しています。
当該ポータルサイトには、行政機関や事業者等の相談窓口に寄せられた「合理的な配慮の提供」等の具体例をデータベース化し障害種別などに応じて検索できるようにした「障害者の差別解消に関する事例データベース」が開設されています。
詳しくは、 https://jireidb.shougaisha-sabetukaishou.go.jp/ をご覧ください。
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